杏友会会則
本規則は東京大学オリエンテーリングクラブのOB会である「杏友会」の会員規則を定めたものである。本会則の解釈にあたっては、会員諸氏の良識と善意の保持を旨としなければならない。杏友会は本会則と社会常識的な慣例にならって柔軟に運営されるべきである。
杏友会 1996年10月
- 第1条 名称・目的
- 1.1 本会は杏友会(きょうゆうかい)と称する。
- 1.2 本会はかつて東京大学オリエンテーリングクラブ(以下OLKと略す)に在籍したものの親睦をはかること、およびOLKを支援することを目的とする。
- 第2条 会員
- 2.1 大学卒業時にOLKに在籍していた者、及び幹事会が適当と認めた者は会員となる。
- 2.2 会員は本会に所定の会費を納めなければならない。
- 2.3 会員は本人の意思を表明することにより、本会を退会することができる。
- 第3条 組織・役員
- 第4条 総会
- 4.1 総会は本会の最高議決機関であり、以下の事項に関して議決・承認を行う。
- 会長の選任
- 会則の変更
- 会計決算の承認
- 幹事会権限の規定
- 4.2 総会は次の場合、会長がこれを招集する。
- 第5条 会長
- 5.1 会長は本会を代表する。会長は幹事を兼任することができる。
- 5.2 会長は総会で選任する。
- 第6条 幹事会
- 6.1 幹事会は各期の代表である幹事によって構成される。期の定義は慣例にしたがう。
- 6.2 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 6.3 幹事会は、本会の運営に必要な重要事項について、議決・承認を行う。
- 6.4 幹事会が議決・承認をした事項については、総会で報告する。
- 第7条 事務局
- 7.1 事務局は以下の要員から構成される。
- 7.2 事務局長は事務局を統括する。任期は1年とし任期満了時には後任者を任命する。
- 7.3 会計及び事務局員は事務局長が指名する。
- 7.4 事務局は以下の業務を行う。
- 会員名簿の作成・管理
- 会報の編集・発行
- その他本会の目的に合致する業務
- 7.5 会計は年会費の徴収、出納業務、決算の報告を行い、杏友会の財産を管理する。
- 第8条 付則
- 8.1 本会則は平成8年10月12日より施行する。
平成8年10月12日制定
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